障害年金不支給から続くデスマーチ

障害年金の不支給決定書が届きました。
経済的にはかなりキツイところではありますが、決定してことに関しては自分の力ではどうしようもありません。

1つの決定があったということは次の展開が出てくるということなので、まあそれも良しとして色々と勉強になったことを書いていきます。

不支給決定の通知書には、不支給の理由も思ったよりはちゃんと書いてありました。

自分の場合はざっくり書くと…

①日常生活は援助が必要だけど単純なことはできるっしょ
②バイト云々や仕事のハード、給与額は関係なく「一般企業」に「一般雇用」で働けてるっしょ
③請求日の直近2ヶ月、「月に20日」くらい働けて、自転車で通勤もしてるっしょ


上記3点が引っかかり、著しく労働を制限される状況ではないと判断された様です。

とりあえず今後どうしたらいいか年金事務所に連絡しました。
もう管轄が違うのでと言われながらも、電話口の担当者を変わってもらい粘ってみたところ、6月中旬くらいに相談の予約が取れました。

次に、社会労務士にも話を聞いてみようと、ネットにあった社会労務士に電話で相談してみました。

既に不支給決定通知が届いていることが分かれば門前払いされると思い、あくまで初回でこういう状況なんです的な雰囲気で伝えたところ…

①「一般雇用」よりも「障害者雇用」の方が有利っす
②フルタイムで働いてると、仕事内容・給与関係なく通らないっす
③こちらでお受けしてるのは休職or無職の方だけっすね


注意をしながら、「社会労務士への報酬は?」→「再申請って請け負ってもらえますか?」と繋げようとしたところ、「貴方はその段階にいない人なので…」と露骨に電話を切りたい空気を出され通話は終了しました。

なるほど、障害年金支給決定率ほぼ100%というネットの謳い文句はこういう姿勢から生まれるのかと再度関心しました。

働いていても障害年金は支給されると聞いていたが、実際にはハードルがかなり高いことが分かっただけ良しとしましょう。

また、調べて分かったことは、障害年金の不支給決定が決まっても決定が覆せる制度が一応3回あるということです。
しかしながら、次に申請する管轄が「住所地の社会保険審査官(地方厚生局内)」に代わるというところで、とにかくHPが分かりにくいです。

これでもダメなら「社会保険審査会(厚生労働省内)」、それもダメなら国を相手に行政裁判を起こすことができるとのことでした。

ちなみに、それぞれの電話窓口で申請方法や結果が出るまでの期間を確認したところ、

①住所地の社会保険審査官(地方厚生局内)→結果が出るまで4~5か月との回答
②社会保険審査会(厚生労働省内)→4~5か月以上かかるかも…?


という回答で制度としてはあるけど、自分にとっては「そんなに待てないっす」という感じでした。
※細かく言えば①を申請してから60日以上たったら、②に飛躍請求というのも可能ではあります。
※①を申請してから60日以上たったら、②すっ飛ばして行政裁判を提訴は可能とのことです。

上記の申請と、新たに診断書取り直して新規で再申請というのを平行して可能ではあるとのことです。

選択肢はある程度見えてきたので、今後のことを考えるのはまた明日にすることにします。

<追伸>
「スタッガー・リーを撃て/毛皮のマリーズ」を聴きながら

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