【体験談】審査請求の口頭意見陳述の質問状を提出しました

障害年金不支給が決定し、審査請求と口頭意見陳述の開催をお願いしました。
前回の関連記事はこちらです。

しばらく経つと、口頭意見陳述の開催決定の書類が郵送で届き、日程を3パターンから選んで下さいとのこと。
そこには介助者を同席が可能な旨書いてあったので、同棲している彼女を連れて希望の日程にチェックをし返送する。

また口頭意見陳述に関して、予め聞きたいことを質問状にしてまとめて提出して下さいとのこと。

どのような経緯で今後の流れがどの様に進んでいくのかと、単純な興味として障害年金の認定基準がどの様に決まるか気になり、下記の内容で質問状を提出しました。

・口頭意見陳述から、どれくらいの日程で申立てをした審査請求の結果が出るのか?また、出た結果に対しての理由も明記されるか?

・過去の裁判判例から障害年金の認定基準は、「仕事の種類,内容, 就労状況,仕事場で受けている援助の内容,他の従業員との意思疎通 の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する」とありますが、今回の口頭意見陳述(審査請求)において申告した内容も同様に、その基準において審査請求が行われるか?

・障害年金の認定基準において、労働している場合には給与額は認定において影響を及ぼすかどうか?

・障害年金の認定において、申請の前月と前々月の就労状況を申請書に記載しますが、その前後の期間の就労状況に関しても認定において影響を及ぼすかどうか?

・障害年金の不支給決定通知書には、「判断の根拠となった事実関係等」の『請求日頃の就労状況は通勤方法が「自転車(片道)10分」』とありました。通勤方法において自転車での通勤は、電車やバスの交通機関での通勤よりも障害の度合いが軽いとしての判断でしょうか?

・今回の口頭意見陳述(審査請求)において主張したいことを簡潔にまとめると

①【仕事の種類・内容】が高齢者(70歳前後~83歳)でも働ける、体力的・精神的に負担が少ない単純労働かつ、待機時間が多い業務内容であり、【就労状況・仕事場で受けている援助の内容】3連休以上のシフトは断り、高齢者の同僚よりもシフト日数を少なくなるように援助を受けていたにも関わらず、

・体調の良くない日は仕事中も焦燥感や不安感で胸がくるしく動悸がすることがある。
・連勤が続くと体が重く、疲労感で寝込んでしまう
・メールの返信や何か買い物で選ぶ時も時間がかり、疲れてしまう。

という点で、事務作業の様な職種や体力を要する職種にも就労することが難しいこと。

・体調の良くない日は仕事中も焦燥感や不安感で胸がくるしく動悸がすることがある。
・連勤が続くと体が重く、疲労感で寝込んでしまう
・メールの返信や何か買い物で選ぶ時も時間がかり、疲れてしまう。

という点で、事務作業の様な職種や体力を要する職種にも就労することが難しいこと。

②通期方法に関して

・混んでいる電車に乗ると、立ち眩みや胸の動悸で途中で降りてしまう。

という点で、電車での通勤が難しいと自身の状況があることから、

障害3級相当の「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする」になると考えています。

上記にある点を加味した上で、仕事の内容や通勤方法等において、労働が著しい制限を受けていないということであれば、その判断の根拠をお聞かせ下さい。

口頭意見陳述がどの様になるのか、不安と期待が入り混じりますが、何とかやっていこうと思います。

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