【体験談】障害年金が不支給となったので、自分で審査請求を提出しました

申請した障害年金が不支給になった。

新規で申請も考えたのですが、障害年金不支給の結果が妥当かどうかを審査する審査請求(不服申し立て)が2回できるとのことで、ひとまず審査請求をしたので、体験談として本記事を作成しました。

本当にザックリ今までの流れを説明すると…

清島ハリス

コロナ後遺症からうつ病になったので、障害年金申請します!

厚生労働省

申請書見ましたけど、日常生活の症状も軽いですし、一般企業のバイトで働けて自転車10分の距離を通勤できてるので、あなた障害年金不支給になります!

清島ハリス

いやいや、障害厚生年金3級だと思うんですけど!不服なんで決定が妥当か審査請求して下さい(審査請求)

厚生労働省

分かりました。不服の内容書いた書類送って下さい。後、直接口頭で意見言ったり質問したりできますけどどうします?

清島ハリス

お願いします!

まずは障害年金不支給決定書の「判断の根拠になった事実関係等」に目を通してみる。
厳密に書くと長くなるので、個人的な認識をざっくり記載すると…

①日常生活能力の程度が軽い
②障害年金申請時の就労状況が、「一般企業・一般雇用」で月20前後の勤務を6ヶ月している
③通勤方法が自転車で片道10分

上記3点の事実から障害年金3級の基準に満たないと判断されたらしい。

そこでまずは過去の判例を「東京地方裁判所」のWebサイトで検索する。

色々と検索してみて参考になる判例を探したところ…

過去の判例

①平成25年(行ウ)第779号 障害年金不支給決定取消請求事件
②平成27年(行ウ)第534号 障害基礎年金不支給処分取消請求事件
③平成28年(行ウ)第331号 障害基礎年金支給停止処分取消等請求事件

※東京地方裁判所トップページ

上記3点の判例が参考になりそうだった。

特に上記の②と③は精神疾患であり、就労している人の障害認定に関しては…

就労している人の障害認定基準

労働に従事していることをもって,直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず,現に 労働に従事している者については,その療養状況を考慮するとともに,仕事 の種類,内容,就労状況,仕事場で受けている援助の内容,他の従業員との 意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること

とあるので、①の「日常生活能力の程度が軽い」に関しては素直に申請書に記載したので特に反論はないが、就労状況に関しては高齢者でも働ける身体的・精神的に負担が少ない、最低時給のアルバイト職場なので働けている点を記載することにした。

審査請求(不服申し立て)の書類で強調した点は…

①70前後~83歳でも働ける、身体的・精神的に負担が少なくかつ単純労働、待機時間が多い仕事であること。
※待機時間に関しては1時間あたりの各業務内容の時間を出し、勤務時間を掛け算して算出
※申請月の前月は138時間30分の中で、約126時間が待機時間
※申請月の前々月は146時間30分の中で、約132時間が待機時間

②3連休以上のシフトは断り、高齢者の同僚よりもシフト日数を少なくなるように援助を受けていたにも関わらず、「病歴・勤労状況等申立書」には…

・仕事後は疲労感が2~3時間程度、横になり動けない日が多い。疲労感や不安感が強くなる為、最大3連勤までにしてもらい、それ以上の連勤は断っている。
・体調の良くない日は仕事中も焦燥感や不安感で胸がくるしく動悸がすることがある。
・連勤が続くと体が重く、疲労感で寝込んでしまう
・メールの返信や何か買い物で選ぶ時も時間がかり、疲れてしまう。

という点で、事務作業の様な職種や体力を要する職種にも就労することが難しいこと。

③通勤方法が自転車で片道10分

・混んでいる電車に乗ると、立ち眩みや胸の動悸で途中で降りてしまう。

という点で電車での通勤が難しく、また「自転車で片道10分」と「公共交通機関で片道60分」であれば、「自転車で片道10分」の方が精神的な負担は少ないと思われること。

上記を過去の判例も絡めながら記載し、審査請求の書類を作成した。

それに加えて客観的なデータが証拠として必要と考え、アルバイトのシフト表や業務内容のデータ(メモ)等を添付し提出する。


Googleで調べたところ、審査請求で障害年金が不支給から支給の決定に変更になるのは少ない様ですが、人生何事も経験と割り切り進んでいこう思います。

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