本記事の口頭意見陳述に関しては自分の記憶を基に作成しているので、大体の感じで多少の脚色も入っています。もしかすると記憶違いや自分のうがった偏見も入っている可能性があるので、大体の雰囲気はこんな感じだよーって感じの話半分で読んで下さい。
審査請求の口頭意見陳述をしてきました。
障害年金の申請に関して、書類だけでは伝わらないことを口頭で言える機会ということですが、今回はその内容がどのような雰囲気だったかを書いていこうと思います。
【前回の記事はこちら】

さいたま新都心にある関東信越厚生局へ到着し、受付を済ませて口頭意見陳述会に向かいました。
心配性なので開催時間の15分くらい前に到着、介助者の彼女が発言する場合は委任状を書いてくださいと言われる。
彼女は連れてきたものの、特に何かを彼女から説明しようといったつもりはないが、話の流れによってはと思い念の為に記載しました。
しばらくすると担当の方が見えて、もう準備が整っているとのことで予定時間より早く開催となった。
口頭意見陳述会は30分程度と事前に聞いていたが、早めに始められて時間がそれだけ増えるのであればありがたい。
会場は白を基調とした会議室で、社会保険審査が1名、書記が2名おり、机の上にタブレット端末が置かれていた。
どうやら厚生労働省の担当(口頭意見陳述では「保険者」と呼ぶらしい)は会場におらず、リモートで話をするようだ。
時間が限られているので部屋に時計がないかを確認すると、自分が座り位置の後ろに時計があった。
長机もあるので、資料や筆記用具を置ける場所もある。
会場の雰囲気を確かめていると社会保険審査官の方が…

それでは、口頭意見陳述を始めます。



ふぁい!お願いします!
と言って感じで始まった。始めての経験なのでちょっと緊張している。
社会保険審査官と書記2名、厚生労働省・年金課の職員(保険者)の自己紹介から始まり、社会保険審査官より口頭意見陳述会の注意事項が述べられる。
この辺は記憶が定かではないが、ざっくり内容を要約すると…



社会保険審査官の僕がMCをやるんで、発言はなるべく僕が指名してからしてね。あと、そちらはスマホとかで録音はしないでね。こっちで録音はして、審査請求の結果出したら消去するから。



わかりました!テープ回さないっす!



あと、こっちは厚生労働省の障害年金認定的な話はできるけど、法令に違反しているかどうかの話はできないです。また、本件から横道に逸れる様な話もお答えできないので、気を付けてね。



法令の話はできないなら、過去の判例出しても意味ないってことか…
あとは、何か法令の第何条がどうとか、ふんやらこんやら言っていました…
まず最初に今回自分が出した再審査請求の内容を確認する。
通常であればそのまま質問状の内容に入ってくところだが、質問状を送付した後に気になる点が自分の中で出てきたので、そこを確認する。
再審査請求・行政訴訟になっても今回お話しする厚生労働省・年金課の職員(保険者)が担当者となるかを確認したところ、その場合は担当が変わるとのこと。
後は事前に提出した質問状の流れに沿って口頭意見陳述会は進んでいく。
提出した質問状の内容がこちら…
・口頭意見陳述から、どれくらいの日程で申立てをした審査請求の結果が出るのか?また、出た結果に対しての理由も明記されるか?
・過去の裁判判例から障害年金の認定基準は、「仕事の種類,内容, 就労状況,仕事場で受けている援助の内容,他の従業員との意思疎通 の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する」とありますが、今回の口頭意見陳述(審査請求)において申告した内容も同様に、その基準において審査請求が行われるか?
・障害年金の認定基準において、労働している場合には給与額は認定において影響を及ぼすかどうか?
・障害年金の認定において、申請の前月と前々月の就労状況を申請書に記載しますが、その前後の期間の就労状況に関しても認定において影響を及ぼすかどうか?
・障害年金の不支給決定通知書には、「判断の根拠となった事実関係等」の『請求日頃の就労状況は通勤方法が「自転車(片道)10分」』とありました。通勤方法において自転車での通勤は、電車やバスの交通機関での通勤よりも障害の度合いが軽いとしての判断でしょうか?
・今回の口頭意見陳述(審査請求)において主張したいことを簡潔にまとめると
①【仕事の種類・内容】が高齢者(70歳前後~83歳)でも働ける、体力的・精神的に負担が少ない単純労働かつ、待機時間が多い業務内容であり、【就労状況・仕事場で受けている援助の内容】3連休以上のシフトは断り、高齢者の同僚よりもシフト日数を少なくなるように援助を受けていたにも関わらず、
・体調の良くない日は仕事中も焦燥感や不安感で胸がくるしく動悸がすることがある。
・連勤が続くと体が重く、疲労感で寝込んでしまう
・メールの返信や何か買い物で選ぶ時も時間がかり、疲れてしまう。
という点で、事務作業の様な職種や体力を要する職種にも就労することが難しいこと。
・体調の良くない日は仕事中も焦燥感や不安感で胸がくるしく動悸がすることがある。
・連勤が続くと体が重く、疲労感で寝込んでしまう
・メールの返信や何か買い物で選ぶ時も時間がかり、疲れてしまう。
という点で、事務作業の様な職種や体力を要する職種にも就労することが難しいこと。
②通期方法に関して
・混んでいる電車に乗ると、立ち眩みや胸の動悸で途中で降りてしまう。
という点で、電車での通勤が難しいと自身の状況があることから、
障害3級相当の「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする」になると考えています。
上記にある点を加味した上で、仕事の内容や通勤方法等において、労働が著しい制限を受けていないということであれば、その判断の根拠をお聞かせ下さい。
まず最初の質問の質問に関しては…



口頭意見陳述から、どれくらいの日程で申立てをした審査請求の結果が出るのか?また、出た結果に対しての理由も明記されるのでしょうか?



理由は明記されて1ヵ月くらいで結果が出ます。
ちなみに結果の判断は今日の内容や送って頂いた資料をものに自分1人で判断します。
とのことでした。1ヵ月くらいで結果が出るのはありがたいです。
次の質問からは社会保険審査官ではなく厚生労働省の担当(保険者)が答えるとのことで…



過去の裁判判例から障害年金の認定基準は、「仕事の種類,内容, 就労状況,仕事場で受けている援助の内容,他の従業員との意思疎通 の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断する」とありますが、今回の口頭意見陳述(審査請求)において申告した内容も同様に、その基準において審査請求が行われるのでしょうか?



総合的に判断します。
一応、質問状と追加で送ってもらった資料見たけど、それでもこちらは障害認定には満たないと判断してます。



え?マジっすか?
もう結果は出てるんですか?
じゃあ「この口頭意見陳述会って意味あるのとか?」と思った瞬間、社会保険審査官の方から…



厚生労働省の担当(保険者)はそう言っていますが、その判断が妥当かどうかを自分が判断しますよー。
同じ厚生労働省の組織の様ですが、社会保険審査官は厚生労働省の決定とは別に検討するとのことでしょうか?
この辺は正直よく分からないでしたが、まあ流れに身を任せることにしました。
そして次の質問の…



障害年金の認定基準において、労働している場合には給与額は認定において影響を及ぼすかのでしょうか?



給与額も見させてもらった上で総合的に判断します。



ということは、給与額も障害認定基準の一因なんですか?



一因というか障害認定基準は給与額だけではなく他の要素も含めて総合的に判断しますので…
ふんわりとした回答をする厚生労働省の担当(保険者)に対して思わず…



あの、端的にまず「はい」か「いいえ」で答えてくれませんか?
自然と「ひろゆき論破ムーブ」をカマしてしまった…(恥)
厚生労働省の担当(保険者)も仕事で答えられない部分もある訳だから、しょうがないと気を取り直し次の質問をする。



障害年金の認定において、申請の前月と前々月の就労状況を申請書に記載しますが、その前後の期間の就労状況に関しても認定において影響を及ぼすのでしょうか?



申請書は2か月の就労状況を書いてもらう仕様になってますが、精神疾患は浮き沈みありますので、その辺りも総合的に判断します。



総合的な判断が大好きなんだなー
続いて通勤方法の質問に入る。
これに関しては確かめたいことがあって、あくまでも自分の主観では「自転車(片道10分)」は通勤方法としては負担が軽い部類に入るが、「不支給決定通知書」に障害に満たない理由として、「自転車(片道10分)」の記載があった。
過去の判例から見ても、「電車(片道50~60分)」でも障害2級が認定されているので、何故これが障害に満たない理由となった事実の判断の根拠として書かれているのが気になっていたのだ。



障害年金の不支給決定通知書には、「判断の根拠となった事実関係等」の『請求日頃の就労状況は通勤方法が「自転車(片道)10分」』とありました。通勤方法において自転車での通勤は、電車やバスの交通機関での通勤よりも障害の度合いが軽いとしての判断でしょうか?



こちらとしまして、通勤方法だけで障害年金不支給を判断した訳ではなく、あくまで総合的な判断でふんちゃらかんちゃら…
もう総合的な判断やめてくれ!!!
と思いながらも、肝心の答えが返ってこないので…



えっと…、総合的な判断は分かりました。
では例えばの話ですけど、「自転車(片道10分)」と「電車(片道50~60分)」の2ケースがあった場合では、どちらが障害の負担が軽いと判断されるのでしょうか?



まあ、どちらのケースが障害が重い軽いの話ではなく、あくまで通勤方法ということだけで障害認定の判断をしているのでは無く、総合的な判断でふんちゃらかんちゃら…
正直この辺りから軽くイラついてきてしまい、厚生労働省の担当(保険者)の話を遮って…



いやいや、自分はどちらが負担が軽い・重いの話を今しています。
不支給決定通知書の「判断の根拠となった事実関係等」にあえて書くくらいですから、「自転車(片道10分)」が障害の度合いが軽いという方向に考えられた一因になってるわけですよね?
端的に「自転車(片道10分)」と「電車(片道50~60分)」の2ケースがあった場合だと、どちらが障害の負担が軽いかどうかだけ答えてくれませんか?
イラつきからまた「ひろゆきムーブ」をカマすと…



えー、あくまで総合的な判断になるのでふんちゃらかんちゃら…
ううううううぉぉぉぉぉいいい!!!RPGのモブキャラか!!!
何か呪いの武器を装備してそれしか言えない体になってんのか!!!
とまあそんな感じで最後まで厚生労働省の担当(保険者)とは嚙み合わず…
聞いても詳しい話まで行けないので、「不支給決定に不服申し立てをすると言っても、ちょっと対策の仕様がないなー」という感じでした。
まあー、あちらもお仕事でやっていることですし、50~60代くらいの厚生労働省の担当(保険者)が30代そこそこの若輩者に「ひろゆきムーブ」をカマされるのも大変でしょうから、今回はとりあえず経験になっただけ良しと考えることにします。
<追伸>
ちなみに質問状の最後の質問である、「今回の口頭意見陳述(審査請求)において主張したいことを簡潔にまとめると」(以下)に関してはあまり記憶がありません。
厚生労働省の担当(保険者)とは話にならないので、社会保険審査官の方に何か答えてもらったという感じだった気がしますが、正直覚えていないです。
自分の中では厚生労働省の担当(保険者)はともかくとして、社会保険審査官と書記2名の方はいい方だった記憶しています。




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